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定期借地も土地活用
土地活用には、定期借地というものがあります。これは比較的最近になって、借地借家法が改正され、貸主と借主の公平さを保つように規定されました。改正前においては、一旦自分の土地を貸し出すと、借主が断らない限り、自動更新となってしまい、貸出側が自由に利用することができませんでした。それでは、不公平だということで、平成4年の夏に借地借家法が改正され、土地の貸し出しに、一定の期間を設ける定期借地という制度が取られるようになりました。
通常は、数年単位で契約をすることになり、貸主としては、貸出期間が定まっているため、次の利用の準備ができ、借主側も、一定の猶予期間のように、他人の土地を利用することができます。ただし、物事には、当然、メリットもあれば、デメリットもあります。定期借地についても、それが当てはまります。
このページでは、そういう定期借地のメリットとデメリットをそれぞれ述べていきます。税金の関係なども考慮し、記述しています。定期借地には、3つの種類があります。それは定期借地権とも言われるものです。まず、一つ目は、一般定期借地権になります。これは、マイホーム等を取得するための権利と言い換えられます。二つ目は、建物譲渡特約付借地権です。これは字義通り、建物譲渡を約束した定期借地権になり、地主は、30年以上経過した建物については、借主にそれ相当の対価を支払うように契約したものです。
30年以上経過したものであれば、それなりの利益が生じるため、自動契約と言えるものですが、いたずらな紛争を引き起こさないために、通常は書面で契約が交わされます。最後に、事業用借地権になります。これも字義通り、事業に利用される借地になります。存続期間が10年以上20年以下であり、公正証書を以て、契約を結ぶようにとなっています。以上、定期借地についての記述になりますが、ここでの文章が皆さんのお役に立つようであれば、作成者として、非常に嬉しい限りです。