定期借地のデメリットとは

土地活用のひとつである定期借地は、景気などの環境に合わせて利用できる利点があります。しかし、そうはいっても、通常は、一年二年単位ではなく、十年単位の契約となり、長期契約として、締結されます。したがって、他への転用が困難になり、十分な活用ができないことがデメリットと言えるでしょう。

また、契約前に借地人と十分話し合いをしなければ、後々のトラブルになる可能性があります。法改正により、貸主側の意思表示で、定期借地の明け渡しが可能になったとはいえ、いわば、口約束でも可能になっています。実際は、借主と契約を結ぶ場合、書面のその旨を記載しておきますが、それは、義務ではありません。したがって、安易に一生貸してやる、などと口走ってしまえば、法律上は、契約成立となり、二度と自分の土地が戻ってこない可能性もあります。

そうならないためにも、定期借地を土地活用とする場合は、きちんとした契約を取り交わしておくことが大切です。ただし、長期が主ではありますが、最近では短期の借地権を設定している例もあります。その点は、介在する不動産会社の担当者と十分な打ち合わせが必要でしょう。

また、定期借地権のデメリットは、応用が利くようですが、それが即効性のないところです。たとえば、駐車場建設であれば、ほんの短期間でも利用することが可能であり、土地を寝かせることがありません。定期借地権の場合は、保証金などが入るとはいえ、短期でころころ変える訳にはいきません。ある意味、居住者を一定期間受け入れることであり、駐車場のように、即退去とはできないでしょう。

そうは言っても、いずれの土地活用に言えることですが、自分の活かしたい土地がどのような環境下にあるかだと思います。仮に駅前にあれば、定期借地権よりは、商業および業務施設の方が有利かもしれません。また、住宅街でありながらも、多少の余裕があれば、アパート経営も需要が見込めるかもしれません。

さらに、駅から距離があるようなら、定期借地権で長く利用してもらうという手もあるでしょう。このように、土地活用の大事な点は、その土地がどのような状況下にあるかをしっかり把握しておくことです。そうすれば、たとえ定期借地権を利用したとしても、メリットを受ける割合が大きくなるとも言えるでしょう。