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定期借地のメリッとは
土地活用の中には、定期借地というものがあります。これは、比較的最近になって、法律改正がなされ、貸主と借主の公平が保たれるようになりました、従来にも定期借地はありましたが、以前のものは、期間の定めがはっきりとしていませんでした。
正確には、十年単位での契約となっていましたが、借主側から意思表示することになっていたため、貸主としては、定期期間後に利用したくも利用することができませんでした。それを法改正により、貸主側からの意思でも、定期借地の明け渡しが可能になり、その点で貸主と借主の公平が保たれたと言えます。
もちろん、定期借地にもメリットがあります。まず一点目は、借り入れが不要ということです。これはなにかしらを行おうとする場合、資金などを得るために、金銭の借り入れが必要になります。定期借地の場合は、借地になる土地のみあれば、設定可能であり、その点がメリットの一つです。二点目は、節税効果が高いということです。
たとえば、単なる所有地であれば、その持っているということだけで固定資産税などが高くなりますが、定期借地とすると、借地利用に提供しているということで、節税効果があるということです。最後に、保証金を受け取ることが可能なことです。定期借地にすると、保証金を掛けることができ、その分を収益に換算することができます。このように、定期借地には、三つの大きなメリットがあると言えます。
最近は、土地のあり方も色々あり、定期借地を利用する人も多くなっています。不動産屋の広告にも、定期借地権付きとの表示が多々見られ、流動的で有効な土地利用を鑑みようという姿勢が見受けられます。定期借地には、借主にとっては、一時的な土地利用ができることと、貸主にとっては、期間終了後の再利用が可能なことです。
たとえば、売却したいが不景気の下では、定期借地にして、貸し出した方が得だということであれば、不景気時期の期間を計算し、その期間だけ借地として貸出します。そうして、景気が上向きになって、元の所有地として売り出すことも可能です。不景気でも好景気でも収益があり、一石二鳥と言えるでしょう。このように、定期借地には、その時の状況に合わせた土地活用ができることも、メリットとなっています。