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こんな法律が適用される
日本は法治国家であり、国会などで規定される法律に基づいて、行政などが行われています。土地については、土地改良法などがありますが、それらは、行政側の規定になり、民間人向けの法律とは言えません。けれども、民間人が土地活用を行おうとする場合、基本となる法律があります。そのうち、基本中の基本と言えるものが、次の3つの法律です。民法、借地借家法、そして、税法です。
まず、民法の場合、基本的なものとしては、その中の物権法が土地活用に適用されるでしょう。たとえば、土地活用の一つである売却を行った場合、民法に規定されているように、登記をしなければ、当事者以外に自分が所有者であることを認めさせることができません。その場合は、必ず司法書士の手続きなどが必要になるため、その分の諸費用が掛かると言えます。
また、民法の中の債権法も、土地活用に関係があります。仮に借金などをして土地活用を行い、返済が滞った場合には、貸金側、つまり、債権者による取消権や代位権などの強い権利が認められています。そういう点には、十分注意が必要でしょう。また、土地活用で、アパートおよびマンション経営などを行えば、借地借家法の規定が関係してきます。
有名なところでは、所有権者が立ち退きを求めた場合、数か月の猶予の後、住人は退去することになります。これは、いわゆる占有屋を追い出すための規定ですが、住民には、良心的な人もいるため、時に微妙な規定となっています。
実際には、契約時に文書化し、同意を求めるようになっていますが、仮に貸主側になる場合でも、十分気を付けるべき点でしょう。最後に、一番気になると言っていいものが、税法になります。日本においては、所得があれば、税金が掛かります。また、公平の観点から相続をしても、税金が掛かります。
土地は資産のうちであり、通常、土地を持っていれば、それだけ裕福だと見なされます。したがって、固定資産税なども掛かって来ます。土地活用如何によっては、税金の負担が大きくなるため、自分の土地活用方法では一体どれくらいの税金が掛かるのかをきちんと把握しておくことが必要でしょう。もちろん、年度末恒例の確定申告をすることも大事になります。以上、土地活用と法律の関係になります。